育休者がおさえるべき確定申告の2大ポイント
こんにちは。第3子育休中のはなです。
今年も確定申告の時期がやってきましたね!私は仕事で確定申告の相談業務を4年間ほどしてきた経験があり、あの忙しさを思い出すと今でも背筋が伸びる思いがします。
そこで、この経験を生かして、育休中のみなさんが絶対におさえるべき確定申告の2大ポイントをご紹介したいと思います!
(この記事は、令和3年分の確定申告について国税庁HPを参考にしながら書いています。年が異なる場合は、税法が変わっていることも考えられますので、必ず確認の上確定申告してください。)
◆配偶者(特別)控除
育休中のみなさん、特に1年以上育休を取得されている方が真っ先に確認するべきなのがこの項目です!
基本的に、以下の2つの条件をクリアしていれば控除対象です。
①育休者の配偶者(控除を受けようとする申告者)の合計所得金額(給与所得のみの場合、給与所得控除後の金額)が1千万円以下である
②育休者の合計所得金額が133万円以下である
この合計所得金額が48万円以下→配偶者控除
48万円を超え133万円以下 →配偶者特別控除
私は第3子育休の今回は長期にわたって育休を取得したので、初めて夫が配偶者特別控除を受けられました!
また、育児休業給付金は非課税所得なので、この合計所得には含まれないのもポイントです。
給与所得だけの場合は、ぜひ令和3年分の源泉徴収票を準備して、「給与所得控除後の金額」をご覧になり、合計所得金額をご確認ください。
◆医療費控除
育休中のみなさんは、昨年中に出産という一大イベントがあった方も多いと思いますので、医療費控除が対象となるかどうかも確認しておくことをおすすめします。
医療費控除額は、下記の計算式で計算されるため、まずは家族の医療費合計額が10万円を超えるかどうかが目安になると思われます。医療費を支払った人が控除を受けることができるため、生計を共にする家族全員分を支払っていれば、全員分まとめて計上できるのです。
計算式:
(令和3年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-10万円(所得の合計金額が200万円以下の方は所得の合計金額の5%)=医療費控除額(最高200万円まで)
医療費控除の対象となる出産費用は以下5つです。
①妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用と通院費用
②出産で入院する際のタクシー代(公共交通機関などによる移動が困難な場合)
③助産師による分娩の介助(妊婦、新生児の保健指導も含む)
④病院に対して支払う入院中の食事代
⑤医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用
通院費用は、公共交通機関利用の場合など領収書がないことも多いのですが、家計簿につけておくなど、かかった費用について明確に説明できればOKとのことです。
国税庁ホームページでは、Excelで医療費集計フォームを提供しています。忘れがちな補てん額の計上漏れなども防げて便利なので、利用することをおすすめします!
育休中は、育児休業給付金はいただけても、どうしても収入が少なくなってしまうので、利用できる制度はきちんと調べて、利用したいですね!この機会に一生関わることになる確定申告について学んでおけば、一生モノの財産になります。確定申告はもちろん、育休中に気になることを調べてみてはいかかでしょうか?
★復職準備には育休プチMBA® 1dayへの参加がおすすめです。復職後に起こり得る様々なケーススタディを用いるので、気付きもたくさん!事前準備できる絶好の機会です。
◆Today’s Topic◆
・育休プチMBA® 1day チケット販売中!
3月の育休プチMBA® 1dayには、育休プチMBA創設者、国保祥子が登壇。
毎年人気で今年もすでに残席僅かです!
→3回セットのオンライン特別講座 (単発でも受講OKです)
2回目:3/8(火)、3回目:3/23(水) ※1回目は終了しました
★育休プチMBA®では受講者のニーズに応じて、複数のプログラムをご用意しています。詳しくはコチラ